会社の類型
会社とは法人のことを言い、法律によって人と同じく権利能力を与えられた団体のことです。
旧商法の時代、会社の類型は、「株式会社」「有限会社」「合名会社」「合資会社」の4つに分かれておりました。
会社法では、まず「株式会社」と「持分会社」に分かれます。「株式会社」については、従来の株式会社と有限会社をあわせ持った性質になっています。「有限会社」は廃止され、新規に設立は出来ません。既存の「有限会社」は「特例有限会社」という形で存続しています。「持分会社」とは、「合名会社」「合資会社」「合同会社(Limited Liability Company略してLLC)」の事を言います。
<株式会社>
株式会社とは、株式を発行して資金を調達し、事業を行う会社のことです。出資者たる株主は、出資の限度でしか責任を負わず(間接有限責任)、会社債権者に対して何ら責任を負わないという特色を持っています。
<合名会社>
合名会社とは、2人以上の無限責任社員のみが出資している会社です。社員の全員が、会社債務につき会社債権者に対して連帯して直接無限の責任を負いますが、各社員が会社の業務を執行し、会社を代表する権限を持っています。
<合資会社>
合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員をもって組織される会社です。無限責任社員は、合名会社の社員同様、会社の債務について会社債権者に対して連帯して直接無限の責任を負いますが、会社の業務執行権、代表権を持っています。他方、有限責任社員であっても、株式会社などの社員(株主)のような間接有限責任ではなく、会社債権者に対して直接責任を負う直接有限責任社員であるとされています。また、会社の業務執行権・代表権を持たず、監視権を持つに過ぎません。
<合同会社(Limited Liability Company)>
合同会社とは、会社法の施行により登場した会社の形態で、全社員が出資額を限度とした有限責任を負う会社です。同様に株主の有限責任が認められる株式会社と比べると、会社運営の自由度が高いことが特色として挙げられます。
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