分掌変更に伴い支給した役員退職金
先日、役員退職金について行なわれた勉強会に参加してきました。主に社長を交代した際に支払われる退職金についてですが、必ずしもすべて認められるわけではなく、形式的に法律上退職しただけで、実質的には社長業を行なっている事例が見受けられ、税務署から否認されていました。形式的な要件とは法人税法基本通達に規定されております。
(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
9-2-32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。(昭54年直法2-31「四」、平19年課法2-3「二十二」により改正)(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件のすべてを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
以上の要件に基づいて払われている事例をいいます。しかしながら、前社長が以前として主要取引先と取引を行い、また社長退任後2年間も社長交代を知らず「社長」と取引先から呼ばれていた事例などは、上記要件を満たしていたとしても退職の事実は無かったものとされ、裁判まで行なわれましたが、納税者が敗訴していました。
事業承継などで今後社長の退職が多く行なわれることと思います。退職金の支給については、まずは役員退職金規定を作成してお手盛りな支給は辞めましょう。また、代表者変更は取引先にしっかり通知して、新社長に業務引継ぎも行ないましょう。
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