2008/5/2 金曜日

会社法の概要

Filed under: 新着情報, 藤澤公貴ブログ — hayashi @ 19:42:58

 第一回から四回目までは会社法の項目について授業が行なわれますが、第一回目は会計参与の概要について、そして第二回目は会社設立と株式、第三回は会社機関について授業が行なわれました。
 
 <会社法とは>

会社法とは会社の設立、組織や活動について定めた法律をいいます。
今までは会社法という名前の法律は日本にはありませんでした。
商法(第二編会社 第33条から第500条まで)、有限会社法、商法特例法、商法施行規則などが会社法に当たる法律でした。
 会社法はこれらの法律をひとつに統一するかたちで作り上げられたものです。
商法は今までなんども改正をされていましたが、新会社法は平成9年から毎年の商法改定の延長線上にあり、ひとつの集大成とも言われています。

会社法は平成17年6月29日に成立し、平成18年5月から施行されました。

<会社法創設の背景>

1  利用者の視点に立った規律の見直し
 中小企業や新たに会社を設立しようとする者の実態を踏まえ,会社法制を会社の利用者にとって使い易いものとするために,各種の規制の見直しを行っています。
  (1 ) 株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合
 いわゆる株式譲渡制限会社(その発行する全ての株式についてその譲渡につき当該会社の承認を要する株式会社)について取締役の人数規制や取締役会の設置義務が課せられない現行の有限会社型の機関設計の採用を認めるなど,株式会社における定款自治の範囲を拡大し,その規律の多様化・柔軟化を図ることにより,現行の株式会社と有限会社の両会社類型を1つの会社類型(株式会社)として統合しています。
 既存の有限会社については,引き続き従前の規律を維持するための所要の措置を設けています。
  (2 ) 設立時の出資額規制の撤廃(最低資本金制度の見直し)
 株式会社の設立に際して出資すべき額について,下限額(現行法では株式会社につき1000万円,有限会社につき300万円)の制限を撤廃しています。
  (3 ) 事後設立規制の見直し
 事後設立(会社成立前から存在する財産で営業のために継続して使用するものを会社成立後2年以内に一定規模以上(現行法では資本の5パーセント以上)の対価で取得すること)に係る検査役の調査の制度は,廃止しています。
 2  会社経営の機動性・柔軟性の向上
 会社経営の機動性・柔軟性の向上を図るため,株式会社の組織再編行為や資金調達に係る規制の見直し,株主に対する利益の還元方法等の合理化を行うとともに,取締役等が積極果敢な経営を行うことの障害にならないよう取締役等の責任に関する規律の合理化を図っています。
  (1 ) 組織再編行為に係る規制の見直し
 組織再編行為に係る規制について,次のような見直しを行っています。
   ・  吸収合併等の場合において,消滅会社の株主等に対して,存続会社等の株式以外の財産(現金,親会社の株式等)を交付すること(「合併等対価の柔軟化」)を認めています。
   ・  簡易組織再編行為(存続会社等における株主総会の承認決議を要しない組織再編行為)に係る要件を緩和す る。また,新たに略式組織再編行為の制度を設け,合併等の組織再編行為を行う会社において株主総会の承認決議を要しないこととなる場合を拡張するとともに,少数株主保護のための差止め制度を創設しています。
  (2 ) 株式・新株予約権・社債制度の改善
 資金調達の円滑化等を図る観点から,株式・新株予約権・社債制度に関し,次のような見直しを行っています。
    ・  ある種類の株式の譲渡についてのみ会社の承認を要するものとすることを認めるなど,株式の譲渡制限に係る定款自治の範囲を拡大しています。
    ・  会社に対する金銭債権の現物出資について,一定の場合(当該会社に対し,履行期が到来しているものを当該金銭債権の債権額以下で出資する場合)には検査役の調査を要しないものとしています。
    ・  多様化された種類株式の利用可能性を高めるため,種類株主総会の決議を要する場合の明確化等を図っています。
    ・  端株制度について,単元株制度との統合により,廃止しています。
    ・  新株予約権の消却対価として,株式を交付することを認めています。
    ・  代表取締役に対する社債の発行条項に係る決定権限の授権の許容,社債管理会社の権限・責任の強化,社 債権者集会の特別決議の成立要件の緩和,社債券不発行制度の導入等,社債制度全般について規律の合理化を図っています。
  (3 ) 株主に対する利益の還元方法の見直し
 株主に対する利益の還元方法の多様化・柔軟化を図る等の観点から,次のような見直しを行っています。
   ・  株主に対する金銭等の分配及び自己株式の有償取得を「剰余金の分配」として整理し,これらについて統一的に財源規制をかけています。
   ・  剰余金の分配は,いつでも,株主総会の決議により,決定することができるものとしています。
   ・  委員会等設置会社以外の株式会社であっても一定の要件を充たすもの(取締役会のほか監査役会及び会計監査人を設置し,かつ,取締役の任期を1年とするもの)については,定款の定めを置くことにより,取締役会の決議をもって剰余金の分配を決定することができるものとしています。
  (4 ) 取締役の責任に関する規定の見直し
 取締役の会社に対する責任について,無過失責任規定の見直し等を行い,委員会等設置会社とそれ以外の株式会社と
の規律の整合性を図っています。
 3  会社経営の健全性の確保
 会社経営の健全性を確保し,株主及び会社債権者の保護を図るため,株式会社に係る各種の規制の見直しを行っています。
  (1 ) 株主代表訴訟制度の合理化
 株主代表訴訟制度について,次のような見直しを行っています。
   ・  完全子会社となる会社につき係属中の株主代表訴訟の原告が,株式交換等により完全子会社の株主たる地位を喪失する場合であっても,一定の場合には,当該株主代表訴訟の原告適格を喪失しないものとしています。
   ・  株式会社が株主からの提訴請求に応じない場合において,当該株主又は当該提訴請求に係る取締役からその請求があったときは,当該株式会社に,その不提訴の理由の通知を義務付けています。
   ・  株主が自己の不正な利益を図るために行う提訴等,株主代表訴訟の制度趣旨を逸脱する提訴は認めないものとしています。
  (2 ) 内部統制システムの構築の義務化
 大会社について,内部統制システム(取締役の職務執行が法令・定款に適合すること等,会社の業務の適正を確保するための体制)の構築の基本方針の決定を義務付けています。
  (3 ) 会計参与制度の創設
 主として中小企業の計算書類の正確性の向上等を図るため,任意設置の機関として,会計に関する専門的識見を有する公認会計士(監査法人を含む。)又は税理士(税理士法人を含む。)が,取締役等と共同して計算書類を作成し,当該計算書類を取締役等とは別に保管・開示する職務等を担うという,会計参与制度を創設しています。
  (4 ) 会計監査人の任意設置の範囲の拡大
 大会社以外の株式会社は,小会社であっても,定款で会計監査人の設置を定めることができるものとしています。
 4  その他
  (1 ) 新たな会社類型(合同会社)の創設
 創業の活発化,情報・金融・高度サービス産業の振興,共同研究開発・産学連携の促進等を図るため,出資者の有限責任が確保され,会社の内部関係については組合的規律が適用されるという特徴を有する新たな会社類型(合同会社)を創設しています。
  (2 ) 特別清算制度等の見直し
 特別清算の制度について,協定の可決要件を緩和するなどその手続を迅速化・合理化するための見直しを行うとともに,会社の整理の制度を廃止しています。
法務省民事局 より

新聞記事から見る脱税事件9

Filed under: 藤澤公貴ブログ — hayashi @ 15:12:05

東京都内の宝石販売会社が宝石の原石を香港などに輸出したように装い、国から消費税約9000万円の不正還付を受けたとして、東京地検特捜部は5日、宝石販売会社「ツインダイアモンド」(東京都台東区)の取締役・勅使川原太助容疑者(60)ら4人を消費税法違反などの疑いで逮捕した。

 消費税は、国内取引だけにかかり、輸出取引は免税となるため、国内で仕入れた商品を輸出する際は、仕入れにかかった消費税が全額還付される「輸出免税制度」が適用されている。

 調べによると、4人は昨年までの約5年間に、国内で宝石の原石を仕入れ、香港などの海外に輸出したとするウソの還付申告書を税務署に提出し、消費税約9000万円の不正還付を受けていた疑い。

 東京国税局の強制調査で、同社が原石を仕入れたり、輸出したりした事実がなかったことが判明。4人は国内の納入業者に報酬を支払い、納品書なども偽造させていたという。

(2007年12月5日 読売新聞)

西伊豆 富士山

Filed under: 新着情報, 藤澤公貴ブログ — hayashi @ 0:03:40

 下の写真は、この時期西伊豆に出かけた際に撮影した富士山です。天気もよく富士山がはっきりと撮影できました。また、西伊豆は海がとてもきれいでダイバーたちに人気のスポットである大瀬崎は有名です。この写真でも、海岸線がエメラルドグリーンでとても鮮やかです。

横浜税理士 藤澤経営税務会計事務所 税理士 藤澤公貴 西伊豆 富士山

 

2008/5/1 木曜日

暫定税率法案成立

Filed under: 新着情報, 藤澤公貴ブログ — hayashi @ 11:05:08

 昨日は、暫定税率法案が可決しました。
「ガソリン税の暫定税率(1リットルあたり25・1円)が1日、1カ月ぶりに復活した。自民、公明両党が30日の衆院本会議で、税制改正関連法を3分の2以上の賛成多数で再可決、成立させたためだ。ガソリンスタンドの中では、店頭価格を1日から値上げする動きも目立っている。原油高の影響もあり、レギュラーガソリンは全国平均で1リットルあたり30円アップの160円程度になりそうだ。」アサヒコムより
この報道受けガソリンスタンドには、ガソリンを入れる車の長蛇の列が出来ていました。やはり価格が30円も上がってしまうと、業務用に使っている方はもちらん、一般の方でも行楽シーズン前に皆さん大打撃ですよね。私もあまり行列に並ぶの躊躇してましたが、やはりここはガソリンを入れておいたほうがよいと思い23時前に出かけました。いつも、ガソリンを入れるスタンドは、24時間営業なので間違いないと思ったのですが、店が暗い・・・。どうしたのかと思ったら、既に品切れでした。もう一軒、探してだめだったら、諦めようと思ったその時にまだ営業しているスタンドが飛び込んできました。価格は、最安値ではありませんでしたが、5月になってから入れるよりは断然安い。行列もそれほど長くない。すかさず並び無事ガソリンを入れることが出来ました。
最近は、このガソリン税のこともありますが、後期高齢者医療制度の混乱もあり、なにか政治が迷走しているような感じがしてなりません。それに引きずられ、国民生活が犠牲なっています。政治には、安定して欲しいものです。

新聞記事から見る脱税事件7

Filed under: 藤澤公貴ブログ — hayashi @ 10:34:11

上場企業の資金調達に協力して手数料として得た報酬など約13億円を隠し、所得税4億数千万円を脱税したとして、IT関連会社経営の宮城和良社長(42)ら3人が所得税法違反容疑で東京国税局から東京地検に告発されたことがわかった。

 3人は資金繰りに窮している企業3社に接近。約191億円を調達させる手数料として9億円以上を受け取っただけでなく、自ら運営する投資ファンドなどにも出資させて約17億円を還流させていた。

 宮城社長らのグループが仲介した資金調達は、上場企業に投資ファンドを引受先とした第三者割当増資をさせる仕組み。グループは2004年?05年、知人の運営する投資ファンド「KCS総研投資事業組合」を使い、ジャスダック上場の機械関連会社「日本ファーネス工業」(現NFKホールディングス)と金融会社「クオンツ」、東証2部上場の建設会社「井上工業」に計約191億円をもたらした。

 グループはこの見返りに調達額の5%にあたる計約9億5000万円をコンサルティング料として受け取り、この際、売り上げがほとんどないダミー会社の収入に装って過少に申告、所得税を免れていた疑い。ほかに本多俊郎・コンサルタント会社社長(41)ら2人が告発された。

 投資ファンドへの3社の新株発行価格はいずれも市場価格よりも安かった。ファ社の場合、増資当時の株価は600円台だったが、発行価格は410円。増資が発表されると、業績好転への期待から一時1000円まで上昇しており、ファンドの出資者は市場での株売却で、利益を手にした可能性が高い。

 こうした仕組みについて、宮城社長らを知る関係者は「ファンド錬金術だ」と話す。株価は現在80円台まで下がり、この損失は投資家がかぶっている形だ。

 宮城社長らは、ファ社に必要以上の資金を調達させたうえで04年9月?11月、それを元手に本多社長が実質的に運営するファンド「FS投資事業組合」に16億円、宮城社長の経営する電動車メーカーに1億円を出資させた。ファ社関係者によると、FS投資組合の資金の大半は本多社長らへの貸付金や使途不明金に消え、損失は約15億円に上る。

 宮城社長らのように、審査の甘い新興市場などを舞台に資金繰りに窮した企業と投資家を仲介するブローカーは近年増加している。

 脱税容疑について、宮城社長は取材に「修正申告しており、認める方針」と回答。本多社長は取材に応じていない。

(2008年4月19日 読売新聞)

新聞記事から見る脱税事件8

Filed under: 藤澤公貴ブログ — hayashi @ 10:33:03

営業実態のない会社に所得を付け替えるなどして法人税約1億5400万円を脱税したとして、仙台地検特別刑事部は26日、建築コンサルタント会社「ATM都市建築デザイン事務所」(仙台市泉区)の取締役高橋恒夫(59)(同区桂)、妻で監査役の明子(58)の両容疑者を法人税法違反の疑いで逮捕した。

 調べによると、両容疑者は2004年6月?05年5月の所得約5億1642万円を仙台北税務署に申告せず、法人税約1億5428万円を脱税した疑い。

 両容疑者は、社長の長女にかわって実質的な経営を担っていた。営業実態のない別の建築コンサルタント会社を設立し、取引先に同社名義の口座に入金させるなどしていた。容疑を否認しているという。

(2008年2月26日 読売新聞)

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