緊急事態宣言に伴う対応について
2020年4月8日
当事務所ではコロナウイルス感染拡大に備え、3月から時差通勤を実施してまいりました。
この度緊急事態宣言の発令に伴い対象指定地域となりましたので、実施期間である5月6日までは、営業時間を引き続き10時から開始とし、さらに事務所職員を交代で自宅待機とするようにいたしました。
営業時間中であっても少ない人員での業務となりますので、電話がとれないこともございます。
また、以前からもお願いしておりましたが、引き続き資料のやり取りなどを、できるだけ対面ではなく郵送や電子メールで対応したいと考えております。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、事務所職員とお客様をコロナウイルスから守るための措置として、ご理解とご協力をいただきたくお願い申し上げます。