業務案内
法人、個人で事業を行うお客様
税務代理
- 法人税(所得税)・消費税・の確定申告
- 青色申告の承認申請等書手続、税務調査の立会い
- 税務署の更生決定などに不服がある場合のその申立て
- その他の税務について代理をします
申告書の作成
確定申告書、承認申請書、その他税務署などに提出する書類を作成します。
法人税及び消費税の申告は、決算期が到来して二ヶ月以内に申告し、納付することになっています。また、個人事業の場合は、暦年単位である1月1日から12月31日を計算期間として、所得税は翌年の3月15日までに、消費税3月31日までに申告し、納付することになっています。正しい申告、期限内納付をするためには、事前にシュミレーションをおこない予測納税額を把握する必要があります。
また、税制改正による新たな減税措置に対応するため適宜情報を提供していきたいと思います。減税措置の多くは、設備投資、研究開発などの将来への投資に対するものがほとんどです。そのため、経営者の皆様とのコミュニケーションを密接に行なうことにより無駄のない節税の提案をおこなっていきます。
会計業務
税理士業務に付随して財務諸表の作成、会計帳簿の記帳の代行、および経理事務の相談を行います。
会計業務は、経営者のみなさまにとって儲けを把握するための基本の部分となります。また、法人税(所得税)、消費税の申告を行なう際の基礎的資料にもなります。そのため経理はすべての根幹をなすものとなります。
まずは、経理資料の収集整理の方法から始まります。例として売上のパターンを取り上げます。すべての取引は、契約から始まり、資料としては契約書の形で保存することになります。契約にもとづき、納品(または役務の提供)が行なわれ資料としては納品書という形で発行されます。その後、月末の締めに取引先に請求書を発行して請求を行います。最後に、集金もしくは振込みが行なわれ代金が回収され、領収書を発行することになり、一連の作業が終了します。それを図示しますと以下の流れとなります。
[資料の流れ]
契約書
納品書
請求書
領収書
これら資料を正しく保存することで、法人の会計帳簿の基礎となる資料を正しく保存することが出来、税務調査時に慌てることはありません。
以上のような資料の収集及びファイリングの方法から丁寧に指導していきます。
会計サービス
月次、四半期、半期による決算書の作成
会社の現在の状況を正しく把握することにより、経営をしていくサービスです。また、現時点での納税予測も行い、適正申告期限内納付の準備をしていきましょう。
経営者の中でどうしても数字に対して、嫌がる方が見受けられます。そのような経営者に多く見受けられるのが、赤字の会社です。例えば、車の運転を例に取りましょう。
高速道路で車を運転するときに、まずは加速車線から本線に入るまでが創業期として、本線を走っていると仮定しましょう。そのような状況に合って運転をする際に気をつけることは、まずは天気、路面の状況、車の流れではないでしょうか?その時ルームミラーおよびサイドミラーなどは注意深く見ていることと思います。逆に計器類であるエンジンの回転数、スピードやガソリンの残量は確認しつつも四六時中みていないと思います。経営の中で天気が景気、経済の流れであり、路面の状況は該当する産業の状況であり、車の流れはライバル企業に置き換えられます。第一線で戦っている経営者の皆様は、ここに力点を置いている方がほとんどであり、当然のことと考えます。逆に計器類というものが会計であり、それは貸借対照表、損益計算書およびキャッシュフロー計算書の形で現れます。計器類ばかりみて運転することが無いため、経営においても数字(会計)を嫌がる経営者の方が多いように感じます。
しかしながら、例えば渋滞が発生して、その距離が東京―横浜間で渋滞となってしまってから、ガソリンの計器盤を見て残量が残り僅かでは手の内ようがありません。それは、経営においても同じだと考えます。中小法人のお客様にあっては、毎日とはいいません(売上と預金の残高は把握していると思いますので)が、せめて毎月もしくは四半期、半期と定期的に試算表の形で法人全体の会計という名の計器類をチェックすることにより、正しい経営判断をなさっていただきたいと考えます。
業務の流れは以下のようになります。
お客様
資料の準備
- 売上帳
- 仕入帳
- 領収書など
- 通帳コピー
- 給与台帳など
お預かり
当事務所
会計処理及び書類作成
- パソコンの入力及びチェック
- 決算報告書の作成
訪問
お客様
報告及び打合せ
- 修正事項のチェック
- 決算報告書のご説明
月次及び半期決算報告書に添付される資料は以下のものになります。
- 試算表チェック項目
- 決算コメント
- 残高試算表
- キャッシュフロー計算書
- 移動年計表
- 三期比較表
- 月次損益一覧表
- 三期比較棒グラフ(売上、仕入)
個人のお客様
税務代理
- 贈与税・相続税の確定申告
- 税務調査の立会い
- 税務署の更生決定などに不服がある場合のその申立て
- その他の税務について代理をします
申告書の作成
確定申告書,承認申請書,その他税務署などに提出する書類を作成します。
贈与税とは、個人から財産をもらった場合に課税されます。
贈与税は1月1日から12月31日までが計算期間とされ、翌年3月15日までに申告し納付することになっています。贈与税は相続税の税金対策として考えられ、すべての税目の中で高い税率が設定されています。そのため、多額の金額を贈与すると、税金が高くつく恐れがあります。
今は、相続時精算課税制度というものがあるため、比較的容易に贈与を行なうことが出来ます。この制度は、贈与時には税金をかけず(要件あり)、相続のときに改めて再計算を行い相続税として徴収します。そのため、節税ではない点にご注意ください。贈与において資金の移動がスムーズに行なえるようになった点が画期的な制度です。
相続税とは、ご両親の死亡などにより財産を取得することで発生する税金です。相続税は被相続人(亡くなられた人)が亡くなられた日から10ヶ月以内に申告して納付することになっております。10ヶ月というのは他の税目に比べたら長い申告期限ではありますが、あっという間に時間は経ってしまいます。また、亡くなられた本人が既にいないこともあり、財産債務の把握は想像以上に手がかかることになります。
相続の開始(被相続人の死亡)
死亡届の提出
- 葬儀費用の領収書の整理、保管
- 遺言書・死因贈与契約書の有無の確認
公正証書遺言でない遺言書であれば、家庭裁判所で検認を受けてから、開封します。
法定相続人の把握
遺産や債務の把握
相続を放棄するかどうか決めます。
(相続開始から3ヶ月以内)
特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立て
(相続人に未成年者がいる場合)
被相続人の死亡した日までの所得を税務署に提出
(相続開始4ヶ月以内から)
(所得税、消費税の準確定申告書)
遺産分割協議書の作成
相続税申告書の作成
延納、物納申請書の作成
相続税申告書の提出および相続税の納付
(相続開始から10ヶ月以内)
相続税対策
実際に相続が起きた場合のシュミレーションを行います。それにより起こりうる事象を対策していきます。
相続税対策とは、具体的には節税(財産評価)対策・争続(もめない)対策・財源(納税資金)対策になります。そしてまず、はじめに行なうことは、現時点でご自身の財産がどのくらいあるのか、そしてそのことにより相続税がどのくらいかかるのかを把握していくことになります。
次に、相続で一番問題となる遺産分割についても考えていきたいと思います。生前、被相続人の方は、御自分の家族に限って相続争いなんておきるはずがないと考えるのか、ご自分の死後のことまで考えるのは面倒と思うのか、結構何の対策もせずそのままにしていかれることが多いです。しかし、残されたご家族が不幸になるようなことが無いように、万全に対策を採っていけるようにアドバイスいたします。そのためには、遺言を作成することをお勧めします。やはり、被相続人の方の御意志というものが一番重要です。そのことにより、亡くなられた後も家族仲良く過ごしていけるなら必ず作成したほうがよいと考えます。特に、配偶者の方は、頼りにしていた方に先立たれ心細い思いをしている時に、身内の争いなんて起きてしまったら本当に地獄です。
所有財産の状況を適切に把握することで、節税と遺言の作成に最適なアドバイスを行なっていきます。