緊急事態宣言に伴う対応について

当事務所ではコロナウイルス感染拡大に備え、3月から時差通勤を実施してまいりました。

この度緊急事態宣言の発令に伴い対象指定地域となりましたので、実施期間である5月6日までは、営業時間を引き続き10時から開始とし、さらに事務所職員を交代で自宅待機とするようにいたしました。
営業時間中であっても少ない人員での業務となりますので、電話がとれないこともございます。

また、以前からもお願いしておりましたが、引き続き資料のやり取りなどを、できるだけ対面ではなく郵送や電子メールで対応したいと考えております。

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、事務所職員とお客様をコロナウイルスから守るための措置として、ご理解とご協力をいただきたくお願い申し上げます。

コロナウイルス対策に伴う事務所開始時間変更について

コロナウイルス感染拡大に備え、政府からも学校へ休校を要請したり、企業へは時差出勤やテレワーク、在宅勤務を要請しております。また、国税庁からも確定申告の申 告期限の延長(4月16日まで)が発表されました。
弊所としましては2020 年3月3日(火曜日)より 3月31 日(火)まで 当分の間、時差通勤を実施いたします。
それに伴い弊所営業開始時間を10時からとさせていただきます。

また、コロナウイルスの騒動が収まるまでの間は、資料のやり取りなどを、できるだけ対面ではなく郵送や電子メールで対応したいと考えております。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、事務所職員とお客様をコロナウイルスから守るための措置として、ご理解とご協力をいただきたくお願い申し上げます。

2020年4月1日 更新